以下に該当する方の場合、要介護認定を受けた方であっても医療保険の対象となります。
また、週4日以上の訪問看護が実施可能です。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- パーキンソン病関連疾患
- パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類が3以上で生活機能障害度がII度・III度のものに限る)
- 進行性核上麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- 多系統萎縮症
- 線条体黒質変性症
- オリーブ橋小脳萎縮症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎、
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷または人工呼吸器を使用している状態および急性増悪期の場合